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先に答えだけ(3行)
- 時間単位・半日で取れる? 1時間単位で取れます(2021年1月〜)。半日だけ休みたいときは、半日分の時間数を時間単位で取ります。
- 数え方と会社で違う点は? 1日分は自分の1日の所定労働時間。6時間勤務なら年5日で30時間。時間単位が難しい業務は労使協定で対象外のことがあり、有給か無給かは会社しだいです。
- 最初の一歩は? 就業規則で時間単位で取れるかを確認し、自分は年に何時間持っているかを計算します。
こんにちは、白石穂香です。武蔵小杉の60㎡賃貸で、夫の健太郎(SE)と4歳の娘・結愛(ゆあ)と暮らしている共働きワーママです。食品メーカーの営業を12年やっていて、今は1日6時間の時短勤務、16時に退社しています。
先に結論です。
- 子の看護等休暇は、1時間単位で取れます。育児・介護休業法の決まりで、2021年1月からすべての労働者が対象です。
- 「半日だけ休みたい」ときは、半日分の時間数(たとえば3時間や4時間)を時間単位で取る形になります。
- 法律が会社に求めているのは、始業時刻から続けて取る形と、終業時刻まで続けて取る形。勤務の途中で抜けて戻る「中抜け」は、会社が認めていれば使えます。
- 日数は年5日(子が2人以上なら10日)。1日分が何時間かは、自分の1日の所定労働時間で決まります。
- お給料が出るかどうかは会社しだい。業務によっては、労使協定で時間単位の対象から外されていることもあります。
復帰1年目の私は、この休暇を「1日まるごと休むもの」だと思い込んでいて、小児科に1時間行くだけの日も丸1日で申請していました。結果、6月までに5日を使い切りました。しかも私の会社は無給。翌月の明細を見て初めて知りました。
「2時間だけ」が使えると知ってからは、同じ年5日が、まるで別の休暇のように長持ちしています。この記事では、子の看護等休暇を時間単位・半日で使うときのルールと数え方、場面ごとの使い分けを、我が家の実例でまとめます。
💡 この記事を読み終えたあなたの状態
– 時間単位で取れる形(始業から・終業まで・中抜け)の違いが分かる
– 時短勤務でも、自分の「1日分=何時間」「年に何時間」が計算できる
– 朝の通院・お迎えの呼び出し・予防接種で、何時間をどう取ればいいかイメージできる
– 半日単位の有給休暇と、どう組み合わせるかの考え方が分かる
– 申請の伝え方と、給与明細での引かれ方が分かる
👤 こんな人に読んでほしい
- [x] 小児科に寄るだけなのに、丸1日休むのはもったいないと感じている人
- [x] 時短勤務で、「1日分は何時間になるの?」と疑問に思っている人
- [x] 看護等休暇が無給で、できるだけ控除を小さくしたい人
- [x] 会社に「時間単位で取れますか」と聞く前に、基本を知っておきたい人
この記事のゴール
時間単位の看護等休暇について、まず全体を1枚の表にしておきます。
| 項目 | 法律上の基本 | 会社によって変わるところ |
|---|---|---|
| 取得の単位 | 1日単位、または1時間単位 | 30分・15分など、もっと細かい単位を認める会社もある |
| 取り方 | 始業時刻から連続、または終業時刻まで連続 | 勤務の途中で抜ける「中抜け」を認めるか |
| 1日分の時間数 | 1日の所定労働時間数(1時間未満の端数は切り上げ) | — |
| 日数 | 1年度に5日(子が2人以上は10日) | 法律より多くしている会社もある |
| お給料 | 法律の定めなし | 有給か無給か |
| 対象外になる人 | 時間単位が難しい業務は、労使協定で時間単位の対象から外せる | 自分の業務が外れているかどうか |
この記事のゴールは、「自分は年に何時間持っていて、今あと何時間残っているか」を数えられるようになり、次に小児科へ行く日に「何時から何時まで」と迷わず申請できる状態になることです。
⚠️ はじめに(大事な注意):本記事は、育児・介護休業法にもとづく子の看護等休暇の一般的な内容と、私個人の体験を紹介するものです。有給か無給か、取得できる単位、中抜けの可否、申請方法、賃金の計算方法は、お勤め先の就業規則・賃金規程・労使協定によって異なります。最新かつ正確な情報は、厚生労働省の公式情報や、お勤め先の人事担当部署で必ずご確認ください。子どもの体調や受診・登園の判断は、かかりつけの医師の指示に従ってください。
第1部 時間単位で取れる?——法律上の基本
1-1. 2021年1月から「1時間単位」で取れるようになった
子の看護等休暇は、1日単位のほかに、1時間単位でも取れます。取得の単位は、これまでこう変わってきました。
| 時期 | 取得の単位 |
|---|---|
| 〜2016年 | 1日単位 |
| 2017年1月〜 | 1日単位、または半日単位(1日の所定労働時間が4時間以下の人は半日単位の対象外) |
| 2021年1月〜 | 1日単位、または時間単位(所定労働時間が短い人も含めて、すべての労働者が対象) |
ここでいう「時間」は、1時間の整数倍のことです。厚生労働省のQ&Aでは、労働者が希望する時間数で取れるようにする必要があるとされていて、会社が「2時間単位でしか認めません」と決めることはできない、と説明されています。
2025年4月の改正で名前が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わりましたが、時間単位で取れる点はそのままです。
1-2. 「半日単位」はどうなった?
「看護休暇は半日で取れる」と聞いたことがある人もいると思います。それは2017〜2020年のルールで、今は時間単位に置き換わっています。
つまり、今「半日だけ休みたい」ときは、半日にあたる時間数を時間単位で取ることになります。1日8時間の人なら4時間、私のように6時間の人なら3時間、というイメージです。
会社によっては、分かりやすさのために「半日単位」の区分を就業規則に残していることもあります。その場合も、時間単位で取れることが法律上の最低ラインなので、「半日か1日しか選べない」という運用にはならないのが基本です(後で書く、労使協定で対象外になっている業務は別です)。
1-3. 「始業から」か「終業まで」——中抜けは会社しだい
時間単位で取るとき、法律が会社に求めているのは次の2つの形です。
| 取り方 | 例(9時始業・16時終業の場合) | 法律上の扱い |
|---|---|---|
| 始業時刻から連続 | 9時〜11時を休み、11時に出社 | 会社は認める必要がある |
| 終業時刻まで連続 | 14時〜16時を休み、14時に退社 | 会社は認める必要がある |
| 中抜け | 11時〜13時だけ抜けて、また戻る | 会社が認めていれば可 |
勤務時間の途中で抜けて戻ってくる「中抜け」は、法律上の義務にはなっていません。ただし厚生労働省は、法律を上回る制度として中抜けも認めるよう配慮を求めています。実際に認めている会社もあります。
我が家でいうと、私の会社は中抜け不可、健太郎の会社は中抜け可です。同じ法律にもとづく休暇でも、ここまで違います。
1-4. 時間単位の対象から外れることがある人
時間単位の取得には、例外があります。
- 業務の性質や実施体制から見て、時間単位で休むのが難しい業務に就いている人は、会社と従業員の代表が労使協定を結んでいる場合、時間単位の対象から外れることがあります
- その場合でも、1日単位では取れます
- どの業務を「難しい」とするかは、労使でよく話し合って決めるものとされています
「うちは時間単位では取れないと言われた」という場合は、労使協定で自分の業務が対象外になっているのかを人事に確認してみてください。協定がないのに一律で断られているなら、制度の案内が古いままになっている可能性もあります。
なお、週の所定労働日数が2日以下の人は、労使協定によって看護等休暇そのものの対象外になっている場合があります。以前あった「入社6か月未満の人を対象外にできる」仕組みは、2025年4月の改正で廃止されました。
1-5. 2025年4月の改正で広がったところ(おさらい)
時間単位の話とあわせて、今のルールを確認しておきます。
| 項目 | 今のルール(2025年4月〜) |
|---|---|
| 対象になる子 | 小学校3年生修了まで |
| 日数 | 子が1人なら1年度に5日、2人以上なら10日 |
| 取れる理由 | 子の病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式 |
| お給料 | 法律の定めはなく、会社による |
理由が広がったぶん、「予防接種で2時間」「入園式で半日ぶん」といった短い使い方の出番が増えた、というのが私の実感です。
📅 日数や対象年齢、改正の全体像は、子の看護休暇は何日?2025年改正の「看護等休暇」と使い方 で詳しくまとめています。
第2部 「1日分」は何時間?——時短勤務の数え方
2-1. 1日分=自分の1日の所定労働時間
時間単位で使うとき、いちばん気になるのが「何時間使うと1日分になるのか」です。
答えは、その人の1日の所定労働時間数です。時短勤務の人は、時短後の時間で数えます。
| 1日の所定労働時間 | 1日分 | 年5日分 | 年10日分(子が2人以上) |
|---|---|---|---|
| 8時間 | 8時間 | 40時間 | 80時間 |
| 7時間30分 | 8時間(端数は切り上げ) | 40時間 | 80時間 |
| 7時間 | 7時間 | 35時間 | 70時間 |
| 6時間(私の場合) | 6時間 | 30時間 | 60時間 |
| 5時間45分 | 6時間(端数は切り上げ) | 30時間 | 60時間 |
1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げて数えます。7時間30分の人は「8時間で1日分」です。働く人に不利にならないように、という考え方です。
日によって所定労働時間が違う人は、1年間の1日平均の所定労働時間数で考えるとされています。シフト勤務の人は、人事に「自分の1日分は何時間ですか」と聞くのが早いと思います。
2-2. 時短の私は「6時間で1日分・年30時間」
私の勤務は9時〜16時、昼休憩1時間をはさんで実働6時間です。なので、
- 6時間で1日分
- 年5日で30時間
という計算になります。「フルタイムの人は40時間あるのに、時短は30時間しかないの?」と最初は損をした気分になりましたが、日数で見ればどちらも5日。1日まるごと休めば、どちらも1日分が減るだけです。時短だから不利、ということではありません。
2-3. 残りの数え方——「◯日と◯時間」
時間単位で使い始めると、残りは「◯日と◯時間」という形になります。私の場合はこうです。
| 使った時間(累計) | 残り(日と時間) | 残り(時間に直すと) |
|---|---|---|
| 0時間 | 5日 | 30時間 |
| 2時間 | 4日と4時間 | 28時間 |
| 6時間 | 4日 | 24時間 |
| 12時間 | 3日 | 18時間 |
時間単位で使った分の合計が6時間になるたびに、1日分が減っていきます。
私は使い始めた年、勤怠システムの「残4.67日」という表示の意味が分からず、何時間残っているのか計算できませんでした(4日と4時間、という意味でした)。それ以来、夫婦の共有メモには時間に直した数字で書いています。「残り18時間」のほうが、「あと2時間×9回」とすぐ換算できるからです。
2-4. 休憩時間は数えない
時間単位の休暇は、働く予定だった時間を休むものなので、休憩時間は数に入れないのが基本的な考え方です。
私の会社の場合、始業から4時間ぶん取ると、9時〜12時で3時間、昼休憩(12時〜13時)を飛ばして、13時〜14時で4時間目。出社は14時になります。「9時から4時間だから13時出社」ではない点に、最初は戸惑いました。休憩をはさむ取り方をするときは、勤怠のつけ方を人事に確認しておくと安心です。
2-5. 年度の途中で勤務時間が変わったら
時短からフルタイムに戻る、6時間から7時間に変える——年度の途中で1日の所定労働時間が変わることもあります。
厚生労働省のQ&Aでは、残っている「日」の部分はそのまま、1日に満たない「時間」の部分は、所定労働時間の変化に比例して変えるとされています。たとえば、6時間勤務で「残り2日と3時間」の人が8時間勤務に変わると、「2日と4時間」になる計算です(3時間は6時間の半分なので、8時間の半分の4時間に)。端数が出るときは切り上げです。
結愛の小学校入学にあわせて働き方を見直す予定の私にとっては、他人事ではない話です。変更のタイミングで、人事に残りを確認しようと思っています。
第3部 場面別・我が家の使い方
ここからは実例です。私の会社の条件を先に書いておきます。
| 項目 | 私の会社 | 健太郎の会社 |
|---|---|---|
| 看護等休暇のお給料 | 無給 | 有給 |
| 看護等休暇の単位 | 1時間単位(始業から・終業まで) | 1時間単位 |
| 中抜け | 不可 | 可 |
| 有給休暇の単位 | 半日単位まで | 時間単位あり |
3-1. 今年度の上半期、私はこう使った
今年度(結愛が年中)の4月〜9月に、私が看護等休暇を使ったのは6回、合計12時間です。
| 月 | 場面 | 取り方 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 朝の小児科 | 9時〜11時(始業から) | 2時間 |
| 5月 | 予防接種 | 14時〜16時(終業まで) | 2時間 |
| 6月 | 朝の小児科(長引いた) | 9時〜12時(始業から) | 3時間 |
| 7月 | 歯科の検診 | 14時〜16時(終業まで) | 2時間 |
| 9月 | お迎えの呼び出し | 14時〜16時(終業まで) | 2時間 |
| 9月 | お迎えの呼び出し | 15時〜16時(終業まで) | 1時間 |
10月の頭に夫婦で残りを数えたとき、私の残りは30時間中18時間(3日分)でした。復帰1年目は6月の時点で0だったので、同じ年5日でも、持ちがまったく違います。
3-2. 朝の通院——「始業から2時間」
前の晩から咳や鼻水が気になる、熱はないけれど園に預ける前に診てもらいたい。そんな朝は、始業から2時間を看護等休暇にします。
4月の朝はこうでした。
- 8時45分:小児科の受付
- 9時40分:診察・会計が終わる
- 10時ごろ:登園して大丈夫と言われたので、園に送る
- 11時:出社
2時間ぴったりで収まった例です。朝の通院は、受診のあと「園に行ける/行けない」で予定が分かれるので、申請するときに「受診の結果によっては、1日のお休みに切り替えるかもしれません」と一言添えています。
3-3. 朝の通院で失敗した日——1時間の延長
6月は、同じ「始業から2時間」のつもりが、うまくいきませんでした。小児科が混んでいて、診察が終わったのが10時20分。薬局に寄って園に送り、会社に着いたのは11時40分でした。
私の会社は1時間単位なので、40分の遅れでも1時間ぶんの追加になります。その場で上司に連絡して、休暇を「9時〜12時の3時間」に変更し、12時から昼休憩、13時から仕事に入りました。
この日に学んだのは2つです。
- 朝の通院は、長引く前提で申請する。迷ったら2時間ではなく3時間で出しておく
- 予定より早く出社できそうなときに短くできるか、長引いたときに延長できるかを、先に上司に聞いておく
3時間になるなら、後で書く「午前の半日有給」にしたほうがお給料は減りませんでした。これも後から気づいたことです。
3-4. お迎えの呼び出し——「呼ばれた時刻から終業まで」
保育園からの発熱連絡は、連絡アプリの通知と電話で来ます。呼び出されたら、会社を出る時刻から16時までを看護等休暇にします。
9月の1回目は、13時40分に連絡が来て、引き継ぎを20分で済ませ、14時に退社。14時〜16時の2時間です。2回目は15時前の連絡で、15時〜16時の1時間でした。
ここで効いてくるのが、「終業時刻まで連続」という形です。早退はもともと法律上の最低ラインに入っている取り方なので、中抜け不可の私の会社でも問題なく使えます。
ひとつ注意点。呼び出しの翌日は、たいてい登園できません。呼び出しの日は時間単位、翌日は丸1日になることが多いので、迎えに向かう電車の中で、健太郎と「明日はどっちが休む?」を決めています。
🏥 翌日以降の預け先として、我が家は施設型の病児保育2か所と訪問型1社に登録しています。登録の手順は 病児保育の使い方|事前登録から当日の流れと、使ってわかったこと にまとめました。
3-5. 予防接種・健診——「終業前の2時間」
予防接種や健診は、日にちが先に分かっているのが、発熱との大きな違いです。
私は、午後の予約に合わせて14時〜16時の2時間を取ります。15時台の予約なら、14時に会社を出て、園に迎えに行き、そのまま小児科へ。終わったら家に直帰できます。
前もって分かっている休みなので、1週間以上前に上司へ伝え、勤怠システムにも先に入れておきます。商談の予定を入れる前に休みを確定させておくと、当日あわてずに済みます。
💉 秋冬の予防接種の予約の取り方は、子どものインフルエンザ予防接種はいつ?2回接種と予約の段取り に書いています。
3-6. 中抜けが使える健太郎の場合
健太郎の会社は中抜けができます。在宅勤務の水曜・金曜なら、たとえば「10時〜12時だけ抜けて小児科に連れて行き、午後は自宅で仕事に戻る」という使い方ができます。しかも有給です。
なので我が家では、平日昼間の短い通院で、健太郎の在宅日に合わせられるものは健太郎、というのが基本になりました。私が朝か夕方にしか動けないのに対して、健太郎は昼間にも動ける。夫婦で「取れる形」が違うなら、それを前提に分担したほうが、2人とも休みが長持ちします。
第4部 半日単位の有給休暇と、どう組み合わせる?
4-1. 私のルール——「2時間までは看護等休暇、3時間からは半日有給」
私の会社は、看護等休暇が無給で1時間単位、有給休暇は半日単位(午前=9時〜12時、午後=13時〜16時、どちらも3時間)です。この条件で考えると、こうなります。
| 休む時間 | 使う休み | 理由 |
|---|---|---|
| 1〜2時間 | 看護等休暇(無給・時間単位) | 控除は1〜2時間分で済み、有給休暇が減らない |
| 3時間(午前か午後の全部) | 半日の有給休暇 | 同じ3時間なら、お給料が出るほうを使う |
| 丸1日 | 有給休暇、または健太郎が休む | 6時間分の控除は家計に響く |
7月に一度、12時半に園から呼び出しがあった日は、午後の勤務がまるごとなくなるので、午後の半日有給に切り替えました。看護等休暇を3時間使うより、お給料が減らないからです。
逆に、行事や自分の通院など看護等休暇が使えない用事のために、有給休暇は一定数残しておきたい。だから「短い時間は無給でも看護等休暇」という線引きにしています。
4-2. あなたの会社の条件なら?
会社の条件によって、考え方は変わります。
| 会社の条件 | 考え方の例 |
|---|---|
| 看護等休暇が有給 | 短い用事も丸1日も、まず看護等休暇から。年度で消えるので先に使う |
| 看護等休暇が無給・有給休暇に時間単位あり | 手取りを優先するなら時間単位の有給から。有給を残したいなら看護等休暇から |
| 看護等休暇が無給・有給休暇は半日まで(私) | 半日に満たない時間は看護等休暇、半日以上は有給休暇 |
| 看護等休暇が無給・有給休暇は1日単位のみ | 短い用事は看護等休暇の時間単位が、ほぼ唯一の選択肢 |
有給休暇の時間単位は、労使協定がある会社で年5日分までという上限があります。看護等休暇の時間単位にはそうした上限がなく、年5日(10日)の全部を時間単位で使えます。
4-3. 同じ日に2つを組み合わせる
「午前は半日有給、午後の最後の1時間だけ看護等休暇」のように、同じ日に2種類の休みを組み合わせたい場面もあります。法律に「組み合わせてはいけない」という決まりは見当たりませんが、勤怠の扱いは会社によって違うので、申請の前に確認したほうが確実です。
ひとつ知っておきたいのは、時間単位で取れるのは1日の所定労働時間より短い時間までという点です。その日の勤務時間を全部休むなら、時間単位ではなく1日単位の取得になります。
📉 有給休暇も看護等休暇も足りなくなったらどうなるのかは、有給が足りないとき、子どもの病気で休むとどうなる? で、欠勤になった私の体験とあわせて整理しています。
第5部 申請の伝え方と、給与明細での引かれ方
5-1. 伝えるのは「何時から何時まで・何の休暇で」
時間単位で休むときの連絡は、時刻をはっきり言うのがコツです。「少し遅れます」「早めに上がります」だと、勤怠をつける側が困ります。
当日の朝(始業から取る場合)の文例です。
おはようございます。白石です。
子どもの咳が続いているため、朝いちばんで小児科を受診します。
本日は9時〜11時の2時間を子の看護等休暇でお願いします。11時に出社予定です。
受診の結果、登園できない場合は1日のお休みに切り替えさせてください。10時までに改めてご連絡します。
10時からの定例は、資料を共有フォルダに入れてあります。
呼び出しで早退するときの文例です。
白石です。保育園から発熱の連絡があり、迎えに行きます。
本日14時〜16時の2時間を、子の看護等休暇でお願いします。
◯◯社への返信は送信済みです。明日の出社可否は、今夜あらためてご連絡します。
私の会社では、当日は上司への連絡が先で、勤怠システムへの入力は後からで構わないことになっています。厚生労働省の案内でも、急な場合は口頭で申し出て、書面などは後から出す形でよいとされています。
5-2. 証明書類を求められたら
会社は、休んだ理由を確認するための書類を求めることができます。ただし、必ずしも医師の診断書である必要はなく、後からの提出を認めるなど、働く人の負担が大きくならないように配慮することが求められています。何を出せばよいか(薬の領収書や園からのお知らせで足りるのか)は、会社の決まりによります。
私の会社は、通院の場合は書類なし、学級閉鎖などの場合は園のお知らせ(連絡アプリの画面)を見せる、という扱いでした。会社ごとに違うので、元気なうちに「何か出すものはありますか」と聞いておくのがおすすめです。
5-3. 無給の場合、明細ではどう引かれる?
看護等休暇が無給の会社では、休んだ時間分のお給料が支払われないのが一般的です。計算方法は会社の賃金規程で決まります。
イメージしやすいように、仮の数字で計算してみます(私の実際の給与ではありません)。
- 月給(控除の対象になる部分):24万円
- その月の所定労働日数:20日
- 1日の所定労働時間:6時間
- 1時間あたり:24万円 ÷ 20日 ÷ 6時間 = 2,000円
| 休み方 | 控除の目安 |
|---|---|
| 1時間 | 2,000円 |
| 2時間 | 4,000円 |
| 3時間(半日ぶん) | 6,000円 |
| 丸1日(6時間) | 12,000円 |
「小児科に寄るだけ」の日を、丸1日ではなく2時間で済ませると、この仮の数字では12,000円が4,000円になります。復帰1年目の私は、この差を5回分、知らずに払っていたことになります。
私の会社の給与明細では、勤怠の欄に看護等休暇の時間数が載り、控除の欄にその時間分の金額がまとめて載ります。欠勤とは別の区分です。表示のしかたは会社によって違うので、初めて使った月の明細は、時間数と金額が合っているかを一度確認しておくと安心です。
💰 控除のもとになる「時短後の給料」がどう決まるかは、時短勤務で給料・手取りはどれくらい減る?共働きのリアル にまとめています。
5-4. 賞与や評価への影響は?
法律は、看護等休暇を取ったことを理由にした解雇や不利益な取扱いを禁止しています。時間単位で取った場合も同じです。
一方で、厚生労働省の指針では、実際に休んだ時間分の賃金を支払わないことや、賞与の計算で実際に休んだ分を働かなかったものとして扱うこと自体は、不利益な取扱いにはあたらないとされています。実際に休んだ分を超えて減らすのは、認められていません。自分の会社でどう計算されるかは、賃金規程・賞与規程と人事への確認が確実です。
第6部 よくある質問
Q1. 30分単位や15分単位では取れない?
法律上の最低ラインは1時間単位です。会社が30分単位や分単位など、もっと細かい単位を認めることは差し支えないとされています。就業規則に書いてあるか、確認してみてください。
Q2. 1時間単位なのに、実際に休んだのは40分。どうなる?
会社の制度が1時間単位なら、1時間ぶんとして処理されるのが一般的だと思います。私の会社もそうでした。細かい扱いは就業規則や人事に確認してください。
Q3. パートや時短勤務でも、時間単位で取れる?
取れます。2021年1月の改正で、1日の所定労働時間が短い人も含めて、時間単位で取れるようになりました。1日分の時間数は、自分の所定労働時間で数えます。
Q4. 「うちの業務は時間単位では無理」と言われた
労使協定で、時間単位の取得が難しい業務として定められているかどうかを確認してください。定められている場合でも、1日単位では取れます。納得がいかないときや、会社の説明がはっきりしないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
Q5. 学級閉鎖で、午後だけ夫婦で交代したいときも時間単位で取れる?
感染症に伴う学級閉鎖等は、2025年4月から取得理由に入っています。時間単位の取り方のルールは、ほかの理由のときと同じです。
🏫 子どもが元気な学級閉鎖の日の休み方は、学級閉鎖で仕事を休むとき使える制度は?共働きの休み方 で整理しています。
まとめ——「丸1日」をやめるだけで、年5日は長持ちする
子の看護等休暇を時間単位・半日で取るときのポイントをまとめます。
- 1時間単位で取れる(2021年1月〜)。半日だけ休みたいときは、半日分の時間数を時間単位で取る
- 法律上の最低ラインは「始業から連続」「終業まで連続」。中抜けは会社が認めていれば可
- 1日分=自分の1日の所定労働時間。1時間未満の端数は切り上げ。6時間勤務なら年5日で30時間
- 時間単位が難しい業務は、労使協定で対象外のことがある。その場合も1日単位では取れる
- 有給か無給かは会社しだい。無給なら、休んだ時間分が引かれるのが一般的
- 有給休暇の単位(時間・半日・1日)と見比べて、線引きを決めておく。私は「2時間までは看護等休暇、3時間からは半日有給」
- 連絡は「何時から何時まで・何の休暇で」。朝の通院は長引く前提で
復帰1年目、5日を6月までに使い切ったときの私は、「休みが足りない」と思っていました。でも足りなかったのは日数ではなく、使い方の知識だったんだと、今は思います。小児科の1時間のために6時間を使っていたのですから。
毎年10月、健太郎と残りの時間を数えます。今年の私は18時間。冬に向けて、2時間ずつなら9回ぶんです。この数字が見えているだけで、朝、結愛のおでこに手を当てるときの気持ちが少し違います。
時間単位で使う前のチェックリスト
- [ ] 就業規則で、看護等休暇が時間単位で取れるか(何時間単位か)を確認したか
- [ ] 中抜けができるかどうかを確認したか
- [ ] 自分の業務が、労使協定で時間単位の対象外になっていないか確認したか
- [ ] 自分の「1日分=何時間」「年に何時間」を計算したか
- [ ] 有給か無給か、無給の場合の計算方法を確認したか
- [ ] 有給休暇が時間単位・半日単位で取れるかを確認し、使い分けの線引きを決めたか
- [ ] 当日の連絡方法と、後から出す書類の有無を確認したか
- [ ] 夫婦それぞれの残りを、時間に直して共有したか
全部できなくても大丈夫。まずは「自分は年に何時間持っているか」を計算するところからで十分です。
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💬 「うちの会社は中抜けできた」「30分単位で取れる」など、体験談やご質問はXのDMで受け付けています(個別の労務・法律の判断については、お勤め先の人事や専門の相談窓口にご確認ください)。残りの時間を数えながら冬を迎える仲間として。一緒に乗り切りましょう。
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本記事は2026年時点の情報です。子の看護等休暇は育児・介護休業法、年次有給休暇は労働基準法にもとづく一般的な内容を紹介していますが、法令や指針は改正されることがあります。有給か無給か、取得できる単位、中抜けの可否、時間単位取得の対象外となる業務、申請方法や証明書類、賃金・賞与の計算方法は、お勤め先の就業規則・賃金規程・労使協定によって異なります。最新かつ正確な情報は、必ず厚生労働省の公式情報や、お勤め先の人事担当部署でご確認ください。子どもの体調や受診・登園の判断については、医師の指示に従ってください。本文中の計算例は仮の数字によるもので、体験談や休みの使い分けは、あくまで私個人の感想・実例です。





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